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公認心理師と臨床心理士の今後について

2018年、年末に日本で初めての心理職関係の国家資格「公認心理師」試験が行われ1期生が誕生しました。
到津はあくまでも臨床経験の実績(年数)が資格以上のカウンセラー選びの重要基準に値すると考えておりますので、受験をしておりません。

しかし、さすがに初めての国家資格ゆえ受験も視野に入れてはおりますが、年齢的にそれよりも優先事項が高いものがあり、そちらの方に時間と力を注ぎたいと現時点では考えております。

国家資格「公認心理師」につきましては、カウンセリング希望者からもカウンセラーを目指される方からも多数のお問い合わせがございますので、大手携帯3社の公式健康サイトの監修を私と共に長年していた、友人の臨床心理士が第一期認定者になっておりますので、彼に斯界における「公認心理師」と「臨床心理士」について、様々な角度からの寄稿文を以下にいただきましたのでご参考にしてください。

切望され続けた心理職の国家資格化

心理職の国家資格化は、今から50年以上前の1960年代から始まっていました。しかし、資格制度を否定する勢力もあり、資格の制度化は頓挫してしまいます。
ならば民間資格でスタートしようと、1982年に日本心理臨床学会が設立され、臨床心理士の資格制度が始まりました。これを土台に、国家資格化を目指すというものです。
一方、同時期に厚労省による「臨床心理技術者」の国家資格化の検討が開始されました。しかし、医療・保健分野に限定した資格の是非をめぐり意見が対立し、資格法制化は断念されました。
その後は議員立法による国家資格化の検討が始まり、臨床心理士・医療心理師法の二資格一法案が作られることとなりましたが、同一の業務に二つの資格が存在すると国民に分かりづらいという危惧がありました。そこで、二資格一法案をベースに一資格案にすることが検討され、ようやく2015年に公認心理師法が成立となりました。
国家資格までの主な経緯は下記のとおりです。

1982年 日本心理臨床学会設立(国家資格化への取り組み)
1988年 日本臨床心理士資格認定協会設立(臨床心理士の誕生)
1990年~ 厚労省による「臨床心理技術者」の国家資格化検討開始
2005年~ 議員立法による国家資格化検討開始(二資格一法案)
2009年~ 「心理師」の検討開始(一資格案)
2015年 公認心理師法成立

臨床心理士はどうなるか

医療・保健領域において公認心理師が行なう業務は健康保険の対象になるものもあり、その資格は必須と考えられます。スクールカウンセラーなど公的機関で働く場合も、国家資格が優先されると思われます。産業領域でも、公認心理師がストレスチェック後の面談を担当できるようになると思われます。このように、新しい資格である公認心理師は、徐々に認知度も上昇し、社会に定着していくでしょう。
では、既存の臨床心理士はどうなるのでしょうか。臨床心理士資格認定協会は共存共栄を表明していますが、具体的な棲み分けについては今後に待たれます。
そこで、参考までに隣接業界ではどのような動向を経て今日に至ったのかを見ることにします。社会福祉士は、大学院修士課程で所定の単位を取れば「認定上級社会福祉士」(民間資格)、看護師も同様に大学院修了で「専門看護師」というように、資格が二階建ての構造になっています。
これを臨床心理士に当てはめると、一階部分の基礎的・汎用的資格として公認心理師があり、より高度な専門的技術の資格として専門臨床心理士(仮)があるという構造になります。

公認心理師試験の合格率

2018年9月に第1回試験が実施されました(北海道は12月に追加試験実施)。35,000名の受験者の合格率は約8割でした。

第1回試験 9月9日(日)受験者35,020名 合格者27,876名(合格率79.6%)
追加試験 12月16日(日)受験者1,083名 合格者698名(合格率64.5%)

この高い合格率は今後も続くでしょうか。参考までに、精神保健福祉士は、第1回から順に、89%→73%→63%と推移し、その後も60%前後となっています。言語聴覚士は、88%→42%→49%と推移し、その後は年によって42%から74%と変動が大きくなっています。これらのことから、8割の合格率が続くとは考えにくいでしょう。

公認心理師試験の難易度

試験の概要を見てみましょう。

  • 試験時間は、午前2時間、午後2時間の計4時間
  • 問題数154問(一般問題116問、事例38問)
  • 配点は一般問題116問×1点=116点、事例問題38問×3点=114点、合計230点
  • 合格基準は総得点230点に対し138点(つまり60%の正答率で合格)

試験時間は一般問題を1問1分、事例を1問3分で解いていくスピードが求められます。臨床心理士試験や精神保健福祉士の合格率は概ね6割という点からみると、公認心理師の第1回試験合格率8割は、決して難しいということにはならないでしょう。
内容的には、例えば基礎心理学の問題は科学的な考え方を問うもので、知識の暗記では太刀打ちできないこと、医療分野・教育分野など特定の分野については、各分野の実務を問う問題が多かったように、多角的な視点を持つことも求められています。

公認心理師と臨床心理士の違い

公認心理師と臨床心理士の違いはどこにあるのでしょうか。公認心理師法第二条(定義)には、下記の行為を行うと定められています。

  1. 心理状態の観察、結果分析
  2. 心理に関する相談、助言、指導その他の援助
  3. 関係者に対する相談、助言、指導その他の援助
  4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育、情報の提供
     

一方、臨床心理士の専門業務は下記のとおりです。

  1. 臨床心理査定
  2. 臨床心理面接
  3. 臨床心理的地域援助
  4. 上記1~3に関する調査、研究

これらを突き合わせると、公認心理師の1~3は臨床心理士の1~3に対応しています。違いとして公認心理師の4つの業務には「調査、研究」は明示的には含まれていませんが、「調査、研究」は1~4を行うための当然の前提であり、調査、研究業務も行うことになると考えるのが自然です。
これらのことから、公認心理師と臨床心理士の違いはほとんどないといえるでしょう。

なぜ国家資格が必要とされたか

日本では少子高齢化を始めとして、複雑化する社会の中で、心の問題、発達・健康問題などが大きな社会問題になっています。また、いじめ、DV、児童虐待など法律による対策が十分機能しているとは言えない状況もあります。これらの問題に対処するために、チーム医療の中に心理職が加わることが期待されています。
1993年の国会で、精神保健法の一部改正が可決されました。その内容は、精神保健におけるチーム医療を確立するというものです。そのためには、精神科ソーシャルワーカーや臨床心理技術者の国家資格制度の創設が必要であるということです。・チーム医療の中に心理職を入れるためには、心理職の国家資格化が必須であるという訳です。

心理職に国家資格を導入する目的、意義

公認心理師法第1条において「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」と定められています。
このことは、国家資格化することで「国民の心の健康の保持増進」に貢献する心理の専門職の資格を担保しているということです。これまでは心理職に関し数多くの民間資格が存在し、玉石混交の状態であったものが、心理職の質を高いものとして維持し、国民の信用を得ることができるようになるでしょう。
また、医師や看護師と同様に法的な専門職として認定されることで、心理職の社会的評価の確立や待遇向上が進む一助になるかもしれません。

今後の活躍、展望

公認心理師の責務として、多職種との連携が定められています(第42条第1項)。多職種との連携は責務であると同時に今後の活躍が期待される活動にもなります。
医療分野では、協働する医師、看護師、助産師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語療法士、精神保健福祉士などはすべて国家資格を有する専門家の集まりであり、その専門性は診療報酬にも反映されています。心理職が国家資格となったことで、カウンセリングが健康保険の対象になる可能性もあります。このように、業務内容の広がりが期待されるとともに、心理職の雇用や待遇の改善にもつながっていくでしょ
また、教育分野では、児童生徒が直面する問題は、発達の問題、精神疾患といった医療分野、学校の環境や関わり方といった教育分野、親の養育状況、経済状況といった福祉分野が関わるといった複合的な問題を抱えていることもあり、公認心理師がコーディネーターとなり、連携を取り総合的な支援を行うことが期待されます。
同様に、福祉分野、司法・犯罪分野、産業・労働分野においても、多職種との連携を前提として新たな活動領域での活躍が期待されるでしょう。

課題

医師の指示

公認心理師法では、「主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」(第42条第2項)と定められています。主治医であるかないかの確認など技術上の問題や、クライアントの同意取り付けの問題など、今後のガイドライン策定が待たれるところです。

職能団体

国家資格ができたことで、社会や政治に働きかける組織としての職能集団ができることになります。医師には「医師会」、精神保健福祉士には「精神保健福祉士協会」といった職能団体があり、一つにまとまっています。心理職の場合、現在は臨床心理士会、臨床発達心理士会、学校心理士と、いろいろな職能集団が散在しています。これら既存の職能集団が「日本公認心理師協会」へ移行するのか、これらを残したまま二階建てとして「日本公認心理師協会」に加入するのかといった、公認心理師の職能団体をどのように一つにまとめ上げていくのか、今後の課題です。

専門資格制度

臨床心理士は5年ごとの更新制度が義務付けられています。一方、公認心理師は、法で資質向上の責務は定められているものの、具体的な義務はありません。公認心理師の資格が汎用的なものであることからも、上位資格となる専門資格が制度化される可能性もあります。

公認心理師の保険診療報酬化

精神保健指定医や看護師が行なう認知行動療法、精神保健指定医が行なう精神療法、医師が結果を分析するような心理検査に関しては診療報酬に反映されています。カウンセリングや心理検査など公認心理師が行う業務に診療報酬が反映されれば、多くの方が心理療法を受けやすくなりますが、直ぐに実現することではなく、今しばらく時間を要しそうです。

業務独占資格化

公認心理師は名称独占資格であり、「公認心理師以外の者は『心理師』という文字を用いてはならない」と定められています(第44条第2項)。しかし、公認心理師ではない者が心理業務を行うこと自体は問題になりません。医師・看護師と同様に、公認心理師も業務独占資格となれば、心理業務の質を担保することにつながるでしょう。

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